福岡県筑後地区の行政書士事務所です。産業廃棄物処理手続きのことなら何でもご相談ください。

建設業の許可申請をご希望の方

建設業の許可申請とは

公共事業の入札への参加や、軽微な工事以外を受注する場合に必要な許可になります。
許可がなくても、できる仕事(駐車場など)もございますが、
事業の継続性などを考えると、早めに取得することをお勧めしております。

当事務所でも、請け負っておりますので、
ご不明点・ご相談がございましたら、お問い合わせください。

 

建設業許可取得メリット
  • 信用度アップ
  • 公共事業の入札に参加できる
  • 軽微な工事以外も受注できる
建設業許可申請の種類工事_高速道路
  • 新規
  • 許可換え新規
  • 般・特新規
  • 業種追加
  • 更新
よくある目的や動機
  • 元請け業者からの要請
  • 事業発展・存続のため

 

建設業許可申請の条件

  • 常勤の経営業務の管理責任者がいること
  • 常勤の専任技術者がいること
  • 財産的基礎または金銭的信用があること
  • 誠実性を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと

 

建設業許可申請時の注意点

500万円以下の軽微な工事であれば、建設業の許可が無くとも、
受注できるのは、ご存知の通りです。

しかし、最近では許可が必要ない小規模な工事でも、
元請けから許可を取得することを要求されるケースが増えています。

元請の立場で考えてみると、下請業者が建設業許可を取得していることで、
その会社や個人が建設業法の様々な基準に達しているということを確認できるため、
安心できる事がわかります。

現時点で、元請けから、建設業許可の取得を求められていなかったとしても、
ある日突然許可取得を要求されて、慌てることになりかねません。

建設業許可は、申請から許可が下りるまでの期間は、
申請の内容にもよりますが、1ヶ月から4ヶ月程度と、
すぐに取得できるものではありません。

その時になってあわてなくていいように、
早めに対応することをお勧めしています。

産廃関係以外でもお気軽にお問い合わせください。 TEL 0942-52-0791 受付時間 8:30-17:30[土・日・祝日除く]

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