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産業廃棄物収集運搬業 許可申請をお考えの方

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産業廃棄物収集運搬業とは

委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行うことで、

  • 積替・保管なしの産業廃棄物収集運搬業
  • 積替・保管ありの産業廃棄物収集運搬業

の2つが有ります。
※ただし、原則的に、積替・保管を認めない自治体も増えてきています。

業務を行うためには、産業廃棄物を積み降ろしを行う都道府県の知事
(政令指定都市は、市長)の許可を受ける必要があります。

許可を受けないで、処分業を行った者や、
許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請も当事務所で承っております。
不明点等ございましたら、ご連絡ください。

 

産業廃棄物収集運搬業 許可申請時の条件

人的要件
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を熟知していること。
  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める「欠格事項」に該当しないこと。

チェック 知識及び技能を有するとは?
講習会受講及び当該修了証の受領することで、
収集運搬・処分を的確に行うに足りる知識及び技能有りとみなしている
都道府県、政令指定都市が多い。

 財産的要件
  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
施設的要件
  • 対象とする産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の適正な運搬が行える運搬車又は運搬船、運搬容器等を有すること。

 

チェック 適する処理施設とは、

  • 飛散・流出および悪臭の発散するおそれのないこと
  • (積替え施設を有する場合)飛散・流出および地下浸透や、
    悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること

ドラム缶、フレコンパック、FRP(タンク)、鉄製容器など

 

チェック積替・保管を有する必要が有るケースとは?

  • 少量しか発生しない産業廃棄物(石綿など)が貯まってから一気に運搬する場合
  • 収集後に、廃棄物の分別を行う場合

 

産業廃棄物収集運搬業 許可申請時に注意すべき点

車両について

以前と比べ緩和された部分が多く、特段注意すべき点はありませんが、下記に

よくある誤解

ダンプカーでは、車検証に「土砂等以外のものとする。」と記載があるものは、
ガラスくず等、がれき類を運ぶことできませんのでご注意ください。

許可権者(各都道府県)によって、
駐車場の名義、車検証の名義などの細かい整合性を求められることがあります。

詳細については、添付書類を拝見しながら伺います。

運転手について

特段注意すべき点は有りません。

その他

特段注意すべき点はありません。

 

まとめ

産業廃棄物収集運搬業の申請時に必要な最低限の条件は下記3つです。

  • 運搬用車両を所有すること
  • その車両を運転出来る人が居ること
  • 申請者が欠格要件に該当しない事

 

産廃関係以外でもお気軽にお問い合わせください。 TEL 0942-52-0791 受付時間 8:30-17:30[土・日・祝日除く]

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