産業廃棄物収集運搬業とは
委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行うことで、
- 積替・保管なしの産業廃棄物収集運搬業
- 積替・保管ありの産業廃棄物収集運搬業
の2つが有ります。
※ただし、原則的に、積替・保管を認めない自治体も増えてきています。
業務を行うためには、産業廃棄物を積み降ろしを行う都道府県の知事
(政令指定都市は、市長)の許可を受ける必要があります。
許可を受けないで、処分業を行った者や、
許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請も当事務所で承っております。
不明点等ございましたら、ご連絡ください。
産業廃棄物収集運搬業 許可申請時の条件
人的要件
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を熟知していること。
- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める「欠格事項」に該当しないこと。
知識及び技能を有するとは?
講習会受講及び当該修了証の受領することで、
収集運搬・処分を的確に行うに足りる知識及び技能有りとみなしている
都道府県、政令指定都市が多い。
財産的要件
- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
施設的要件
- 対象とする産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の適正な運搬が行える運搬車又は運搬船、運搬容器等を有すること。
適する処理施設とは、
- 飛散・流出および悪臭の発散するおそれのないこと
- (積替え施設を有する場合)飛散・流出および地下浸透や、
悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること
ドラム缶、フレコンパック、FRP(タンク)、鉄製容器など
積替・保管を有する必要が有るケースとは?
- 少量しか発生しない産業廃棄物(石綿など)が貯まってから一気に運搬する場合
- 収集後に、廃棄物の分別を行う場合
産業廃棄物収集運搬業 許可申請時に注意すべき点
車両について
以前と比べ緩和された部分が多く、特段注意すべき点はありませんが、下記に
よくある誤解
ダンプカーでは、車検証に「土砂等以外のものとする。」と記載があるものは、
ガラスくず等、がれき類を運ぶことできませんのでご注意ください。
他
許可権者(各都道府県)によって、
駐車場の名義、車検証の名義などの細かい整合性を求められることがあります。
詳細については、添付書類を拝見しながら伺います。
運転手について
特段注意すべき点は有りません。
その他
特段注意すべき点はありません。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の申請時に必要な最低限の条件は下記3つです。
- 運搬用車両を所有すること
- その車両を運転出来る人が居ること
- 申請者が欠格要件に該当しない事