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産業廃棄物処理施設の設置・改良をお考えの方

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産業廃棄物処理施設とは

廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設のことを言い、

  • 中間処分施設での一定規模以上の焼却処理場や、破砕処理場など
  • 最終処分場での埋立地

が該当します。

それらを設置・改良・譲受け・相続が発生する際には、
事前(工事着工前)に、設置する場所を管轄する都道府県知事(政令指定都市は、市長)
の許可を得る必要が有ります。

許可を受けないで、設置等を行った場合は、処罰の対象となります。

当事務所では、施設申請の手続きを承っております。
不明点がありましたら、ご連絡ください。

 

産業廃棄物処理施設 設置・改良時の条件

人的要件
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を熟知していること。
  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める「欠格事項」に該当しないこと。

チェック 知識及び技能を有するとは?
講習会受講及び当該修了証の受領することで、
収集運搬・処分を的確に行うに足りる知識及び技能有りとみなしている
都道府県、政令指定都市が多い。

 財産的要件
  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に、
    かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
施設的要件
  • 対象とする産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処分に適する処理施設を有すること。

チェック 適する処理施設とは、
飛散・流出および地下浸透、悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること

大まかに分類すると、下記のようになります。

区分
産業廃棄物 焼却施設 下記の方式以外
ガス化改質方式
電気炉等
石綿等溶融施設
PCB分解・焼却施設
最終処分場 遮断型
安定型
管理型

詳細は日本産業廃棄物処理振興センター 産廃知識 産業廃棄物処理施設をご確認ください。

 

産業廃棄物処理施設設置 許可申請時の注意点

事業用地について

立地要件、都市計画法、建設基準法や、用途地域による用途の制限などの制約が有り、
産業廃棄物の設置許可を申請するだけでは設置できません。

許可申請の成否は、立地が決めると言っても過言ではない程、土地選定は重要です。

立地選定の前にご相談ください。

処理施設について

処理施設を設置が与える周辺地域の生活環境への影響について、調査を実施し、
その結果を記載した書類を添付する必要が有ります。

※産業廃棄物焼却施設、PCB関連施設、産業廃棄物最終処分場の許可申請については、
申請内容を告示・縦覧し、関係市町村長、利害関係者、専門的知識を有する者からの意見を聴取します。
処理施設の設置許可又は変更許可に際し、関係する他法令
(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、建築基準法等)に適用する必要があります。

管理体制について

廃棄物処理施設に対する国民の信頼向上を図るため、
設置の許可を受けた者は、維持管理状況の情報を公表しなければならなりません。

情報は、記録事項の結果の得られた日等の属する月の翌月の末日までに公表し、
3年を経過する日まで公表しなければなりません。

チェック報告内容は?

  • 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
  • 廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量や、測定に関する事項などです。

産廃関係以外でもお気軽にお問い合わせください。 TEL 0942-52-0791 受付時間 8:30-17:30[土・日・祝日除く]

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