こんにちは、
産廃業許認可手続き専門家 今村法務行政書士事務所所長の娘です。
(法律関係の資格は持っていません。つまり素人です。)
口下手な所長に変わって、素人が頑張って理解した産業廃棄物、建設業について
専門家でない方にもわかりやすく説明することに挑戦しています。
そのため、厳密には異なるような説明をしている点が有るかもしれませんが、ご容赦ください。
(誤っている箇所がございましたら、ご指摘いただけますと幸いです)
産業廃棄物の処理は面倒
産業廃棄物というのは、日々様々な施設
(ここでは”建物”や”場所”という意味で使っています)で発生します。
それらが、適切に処理されずに、不法投棄などの扱いを受ければ、
世の中はどうなってしまうでしょうか?
悪臭や害虫が発生したり、水質汚染や大気汚染が生じることがあり、
ときには重大な環境汚染まで生じてしまうこともあります。
(産業廃棄物に限らず、一般家庭からでるゴミ全般(一般廃棄物)にも言えることです。)
誰も、悪臭や汚染などは望んではいませんが、
だからと言って、すべての廃棄物の排出者が、
適切な処理ができるかというとそうではありません。
知識や、設備の問題も有りますが、それ以上に、「面倒」で
きっと適切な処理を行えないのではないでしょうか。
誤解を恐れずに、言い切りますが、
「廃棄物の処理というものは、面倒」なのです。
思い浮かべてください。
自宅で発生した少量のごみでさえ、
分類を行うことや、ゴミ出し日の指定日に正しく出すことを億劫に思うことが有りませんか?
ましてや事業所で発生する大量の廃棄物。
それらを毎日、細かく分類して、
適切な処理、、もしくは、処分場へ持って行って。。。
しかも、取り扱いが難しいものを運ぶ際は色んな制約が有ったり・・・。
それらを正しく理解して処理をする。
考えるだけでも嫌気がさしてきます。
それらを肩代わりしてくれるのが、
産業廃棄物の収集運搬や処分を行ってくれている業者さんです。
業者の方が、適切に処理を行ってくれる・取りに来てくれるおかげで
私たちは、事業所内、もしくは近くの集積所にごみを出すだけで済みます。
取り扱いができる業者のみが、許可を受けることができる
先ほども触れたように、廃棄物(ゴミの種類)によっては、
取り扱いや搬送や処分といった取り扱い方が細かく決められているものが有ります。
その設備や知識を備えた業者のみが、
それらの廃棄物を取り扱うことが出来ます。
そしてその判定を、行政が行っています。それが、産業廃棄物の収集運搬または処分の事業許可です。
行政からの許可を受けなければ、産業廃棄物の取り扱う事業を行うことができないのです。
許可を受けた後も、当然、不適切な取り扱いをした場合は、厳しく処分されますし、
許可は、5年ごとに見直され、常に、業者が適切な処理を行うことができるのか、は厳しくチェックされています。
(法律や社会の状況も変化するため、時代に合った条件に満たなくなった場合は、改善が求められます。)
ちなみに、産業廃棄物処理業者(だけではなく、産業廃棄物排泄業者)が
次のような不適切な処理を行うと厳しく処分されます。
不適切処理例:
- 大量の廃棄物を長期間溜め込む「不適正保管」
- 廃棄物を構造基準を満たした焼却炉を用いずに焼却すること
- 法令で定められている使用方法を守らずに焼却したりする「不法焼却」
厳しい処罰内容:
- 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科
さらに、法人がかかわった場合は、
- 会社にも1億円以下の罰金
(処罰は、産業廃棄物、一般廃棄物の区別はありません)
不正が行われた場合に処罰するのは勿論ですが、
そもそも、そのような不正が行われないように、適切な処理を行える業者なのか、
といのことを都道府県等許可権者は、事業許可を与える際に、事前にチェックしているのです。
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