福岡県筑後地区の行政書士事務所です。産業廃棄物処理手続きのことなら何でもご相談ください。

産廃業

産廃業について

「産廃業に従事している」

産廃業という仕事は、世間からあまりいい仕事と考えらていなかった時代もありました。

そんな世間の評価に苦しみながら悪評を覆すために努力を続けられた優良な業者様の存在と、
昨今の環境に対する国民、世界の関心の高まりなどが相まって、
産廃業の重要性と必要性が高まっております。

そのような状況から、産廃業に参入される業者様、
今後産廃業に参入したいと考える業者様も増えております。

しかし、ご存知の通り、「産廃業を業として行いたい」と考えたとしても、
すぐにその事業を行える訳ではありません。

産廃業を業として行うには、厳しい条件が存在し、
それらの条件をクリアした業者様だけが、
県などから、許可・認可を得てようやく事業として行う事が出来ます。

条件を満たしていることを証明するための書類作成、手続きは、
初めて行う方にとっては、少々複雑で時間がかかるため、
事業を行うことを躊躇されている方もいらっしゃいますが、
当事務所では、それらの手続き経験が豊富です。

多くの地域で、正しく処理を行った施設が増えること、
そのお手伝いが出来ることが、
その地域のさらなる発展に寄与することだと信じ、

産廃業参入をご希望、または今、設備が条件を満たしているかどうか不安な業者様の
ご支援をさせて頂いております。

どうかお気軽にお問い合わせください。

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産業廃棄物処理業の許可要件

廃棄物処理法は、産業廃棄物処理業の許可の付与に際し、下記要件に適合することを求めています。

人的要件
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律を熟知していること。
  • 収集運搬・処分を、的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める「欠格事項」に該当しないこと。

チェック 欠格事項に該当しないとは、
破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等は、
 業の遂行の適性を欠く、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者として、
 産業廃棄物処理業の許可を与えない、としています。

 財産的要件
  • 収集運搬・処分を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
施設的要件
  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の適正な運搬が行える
    運搬車又は運搬船、運搬容器等を有すること。(収集運搬業)
  • 対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有すること(処分業)

チェック 施設とは
産業廃棄物を運搬する車両や産廃を処理する機械、保管する場所などのことを指します。

 

産廃関係以外でもお気軽にお問い合わせください。 TEL 0942-52-0791 受付時間 8:30-17:30[土・日・祝日除く]

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