産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設のことをいいます。
(法第15条第1項、令第7条)
処理施設の分類 | 規模 | 備考 | |||
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第1号 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m3/日を超える | |||
第2号 | 汚泥の乾燥施設 | 天日乾燥以外 | 処理能力10m3/日を超える | ||
天日乾燥 | 処理能力100m3/日を超える | ||||
第3号 | 汚泥の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力5m3/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m2以上 |
PCB汚染物及びPCB処理物 であるものを除く |
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第4号 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力10m3/日を超える | 海洋汚染防止法第3条第14号の 廃油処理施設を除く |
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第5号 | 廃油の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力1m3/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m2以上 |
・海洋汚染防止法第3条第14号の 廃油処理施設を除く ・廃PCB等を除く |
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第6号 | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50m3/日を超える | |||
第7号 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第8号 | 廃プラスチック類の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力100㎏/日以上 ロ)火格子面積2m2以上 |
PCB汚染物及びPCB処理物 であるものを除く |
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第8号の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第9号 | 金属等※又はダイオキシン類を含む 汚泥のコンクリート固型化施設 |
すべての施設 | |||
第10号 | 水銀又はその化合物を含む 汚泥のばい焼施設 |
すべての施設 | |||
第11号 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれる シアン化合物の分解施設 |
すべての施設 | |||
第11号の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の 溶融施設 |
すべての施設 | |||
第12号 | 廃PCB等、PCB汚染物又は PCB処理物の焼却施設 |
すべての施設 | |||
第12号の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 | |||
第13号 | PCB汚染物又はPCB処理物の 洗浄施設又は分離施設 |
すべての施設 | |||
第13号の2 | 上記第3号、第5号、第8号、 第12号以外の焼却施設 |
次のいずれかに該当するもの イ)処理能力200㎏/h以上 ロ)火格子面積2m2以上 |
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第14号 | イ)遮断型最終処分場 | すべての施設 | |||
ロ)安定型最終処分場 | すべての施設 (水面埋立地を除く) |
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ハ)管理型最終処分場 | すべての施設 |