こんにちは、
みなさんもご存知の通り、
産業廃棄物処理運搬業には、
積替・保管有の産業廃棄物収集運搬業と
積替・保管無の産業廃棄物収集運搬業の
二種類が有ります。
ですが、実質、積替・保管有の許可を出さない行政が増えてきているように思います。
現に、福岡県は一部の例外を除いて、
「積替・保管有の産業廃棄物収集運搬業」には許可を出していません。
私が、産廃業の許認可申請を取り扱い始めたころ、
筑後地区をはじめ福岡県内は、
まだ、中間処理施設が多くはありませんでした。
中間処理施設が多くないということは、
産業廃棄物の排出事業者から廃棄物を預かった「廃棄物の排泄施設」から、
「中間処理施設」まで運搬する距離はどうしても、長くなってしまいます。
(たまたま、中間処理施設に近いところから運搬できる場合はそうではありませんが。)
距離が長いにもかかわらず、運搬する量が少ないとなると、運搬効率が悪いため、
当時は、「まとまった量の廃棄物が集まってから運搬する」ことを認めるために、
積替・保管有の産業廃棄物収集運搬業 という許可も存在したのでした。
今は、中間処理施設が増え、
業者の取り扱う産業廃棄物の排出量も増え(全体の総量は減少しています。)、
以前の困った状態(量が少なく、移動距離が長い)も殆どなくなったため、
「積替・保管有の産業廃棄物収集運搬業」は制度としては残ってはいるものの、許可されることはほぼなくなりました。
実際に、平成26年、福岡県では、
積替・保管有の産業廃棄物収集運搬業の許可・更新は、
4件のみです。(特別管理廃棄物を含む。)
環境、時代によって、許可の在り方も変更されていくものなので、
私たち行政書士も、常に勉強し、最新の対応が出来るように努めています。
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