こんにちは、

産廃業許認可手続き専門家 今村法務行政書士事務所所長のです。
(法律関係の資格は持っていません。つまり素人です。)

口下手な所長に変わって、素人が頑張って理解した産業廃棄物、建設業について
専門家でない方にもわかりやすく説明することに挑戦しています

そのため、厳密には異なるような説明をしている点が有るかもしれませんが、ご容赦ください。
(誤っている箇所がございましたら、ご指摘いただけますと幸いです)

 

 

産業廃棄物処理業は、2つに二分されます。

産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処理業 です。

今回は、産業廃棄物収集運搬業について、みていきます。

 

産業廃棄物収集運搬業

まずは、収集運搬業について、
読んで字のごとく、「産業廃棄物」を 「集めて」、「運ぶ」仕事です。

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産業廃棄物は様々な場所で日々、排出されます。

それらを施設(車)で 収集に行って、
それを中間処理施設に届ける仕事のことです。

ここで、私が「へー」と思ったことは、
車のことを”施設”ということ。

産業廃棄物に関する法律では、
産業廃棄物の処分に関わるもの(建物や機械や運搬具)のことを、全て”施設” と呼ぶのだそうです。

さて、話を産業廃棄物収集運搬業に戻します。

産業廃棄物収集運搬業は、扱う廃棄物の種類とその扱い方により、4つに分けられます。

  • 廃棄物収集運搬業(積替え保管行為有)
  • 廃棄物収集運搬業(積替え保管行為なし)
  • 特別管理廃棄物収集運搬業(積替え保管行為有)
  • 特別管理廃棄物収集運搬業(積替え保管行為なし)

の4つです。

積替え・保管とは、

産業廃棄物排出業者から廃棄物を受け取ってから、
そのまま車両など施設に入れたまま運搬せずに、
指定の場所に一度保管したり、分別したりすることです。

>>積替・保管有産業廃棄物収集運搬業の許可申請 について

特別管理とは、

廃棄物処理法で、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る
被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と定義されたものです。

 

当事務所で、業務としてよく発生する手続きは、

「廃棄物収集運搬業(積替え保管行為なし)」の手続きだそうです。

 

産業廃棄物処理の手続きは、今村法務行政書士事務所にお任せください。

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